
お食事だけでなく、生活もお手伝いいたします
当社は配食サービス(名古屋市介護保険特別給付)を市内全域で行っています。また、配食サービス利用者からのご要望を中心に、名古屋市内全域で訪問介護サービスを実施しています。お気軽にご相談ください。
>>訪問介護サービス詳細はこちら
配食サービス・ご利用の流れ
現在要介護認定(要支援・要介護)を受けていますか?
はい
介護保険サービス利用可能です。
ただし、在宅におけるサービスですので、施設・病院・グループホーム等の入所者は利用できません(入退所または入退室の日は除きます)。
いいえ
(1)低栄養、運動機能低下など生活機能の低下がみられる方で、特定高齢者として決定され、
配食サービスが必要とされる方は、「高齢者自立支援配食サービス」の利用が可能となりますので、
→お住まいの地域の『地域包括支援センター』へご相談ください。
(2)身体障害者のみの世帯・知的障害者のみの世帯等については、
→『障害者地域生活支援センター』へご相談ください。
【サービス利用方法】
(1)医療給食と「契約」します。
条件等を確認し、契約を行います。
- 【契約事項】
- 安否確認の方法
- 食事の内容
- 料金
- 配達時間等
- その他の確認事項
(2)利用開始申請書を提出します。
いつからサービスの利用を開始するのかを区役所(福祉課)へ申請します。 (当社が申請書を提出します。)
(3)サービス提供を受けます。
1日1食(昼食または夕食)の配食サービスが利用できます。
(4)サービス提供証明を行います。
1か月のうち、何日分サービスの提供を受けたかを証明するため、「配食サービス提供証明書」に押印してお渡しください。 (当社が利用者に代わって保険給付の支給申請を行います。)
(5)食事代+自己負担の支払
当社はお食事代を通常価格にてお預かりするシステムをとらせていただいております。 従って、毎月末締で給付を受けた「食数×190円」の金額を次回食事代より差引かせていただきます。 ※途中で契約解除をご希望の場合は、現金にて返金いたします。
【留意事項】
- 要介護認定を受けた後でしか利用できません。 (新規申請がなされていたとしても実際に利用できるのは、要介護認定通知がなされた以降で、利用開始申請書が提出された以降です。)
- 要介護認定には有効期限がありますので、サービス利用を継続される場合には、要介護認定の更新が必要です。
- 食事代は、契約によって異なります。
- 1日2食の配食サービスを受けた場合、保険給付の対象となるのは1食分のみです。
- 月途中で事業者の変更はできません。
訪問介護サービス
| 申請者名 | 株式会社医療給食 |
|---|---|
| 代表者名 | 福田 哲治 |
| 事業所名 | 医療給食介護サービス |
| 所在地 | 〒462-0051 名古屋市北区中切町5丁目17番地 |
| 介護保険事業所番号 | 2370301422 |
| 入居申込金指定年月日 | 平成17年2月28日 |
| サービス種類 | 訪問介護 |


